民法における瑕疵(かし)とは
不動産の売買契約が終了し、無事に物件の引き渡しが済んだとしても、その物件から雨漏りや、シロアリの被害で土台が痛んでいた、などの欠陥が見つかることが中にはあります。
このような欠陥のことを、民法では、瑕疵(かし)と呼んでいます。
民法の瑕疵担保責任では、瑕疵の存在を知らなかった買主というのは、売主に対して、損害賠償を請求することができます。
この場合、売主が瑕疵を知っていたかの有無は関係なく、売主が責任を負わなければなりません。
そして、瑕疵によって契約の履行ができない場合、すなわちシロアリの被害で家に住めないような場合には契約の解除ができます。
民法では瑕疵担保責任の期間は瑕疵を知ってから1年です。
この期間は、売主が業者でない場合は特約で期間を短縮できますが、宅建業者が売主の場合は期間の短縮はできません。