不動産投資として、不動産の賃貸経営を行う場合に、特に注意しておかなければならないことの1つは、敷金トラブルになります。
不動産の賃貸契約の際の敷金というのは、不払いの家賃や室内を傷つけたりした場合に備えるもので、その費用を差し引いて、退去後に返金するものです。
貸借人は、契約終了後に借りた不動産を原状回復して返還しなければなりませんが、通常使用での自然消耗というのは、原状回復の範囲外と考えられています。
賃貸契約内容は、当事者が自由に決めて良いものですので、リフォーム代などを支払う契約は、合理性があって貸し手と借り手に合意があれば、その契約は有効となります。
しかし、一方的で借り手に不利な契約の場合には、民法や消費者契約法に基づいて、無効とされています。
東京都では条例によって、敷金トラブルの紛争防止のための条例が定められています。