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昔、手付金の倍返しさせられました(泣)

不動産の売買契約時には、手付金を、買主から売主へと、渡します。

この手付けというのは、契約の際に、買主から売主に渡す金銭などを指しています。


民法には証約手付・解約手付・違約手付の3つがあり、不動産売買での手付金は、特約がない限り、一般的には、違約手付の性質を持っています。

証約手付とは、契約が成立した証明として渡されるもの、違約手付とは契約内容が履行されない場合に没収する意味で渡すものです。

不動産の売買契約での手付金である解約手付とは、契約が履行するまでに当事者同士が手付の額を損することで契約を無条件で解除することができます。


つまり、買主に物件が引き渡されるまでに、もしくは売主に残金が支払われる前に、買主が契約を解除したい場合には手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を支払うことで契約を解除できるのです。


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2009年11月06日 13:32に投稿されたエントリーのページです。

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