民法では、契約後の引渡し前に土地・建物は、地震や火災など、不可抗力で消滅したとしても、買主は、必ず代金を支払う義務があります。
このような義務のことを、危険負担と言われています。
しかし、不動産は契約と実際の引渡しの間に、一般的に数ヶ月期間があるのが普通なので、引渡し前に契約した不動産が消滅する危険に備えて、売主が、その危険性を負う特約をつける必要性があると考えられています。
そのため、一般的に不動産の売買契約書には、特約として所有権が買主に移転した時に代金を支払う義務(危険負担)が移転する旨を明記します。
そして、引渡し前に不可抗力によって不動産が一部もしくは全部に損害を被った場合、契約を解除できるとするのが一般的です。
不可抗力によって建物に契約履行できないような損害がおこっても売主の負担で補修しての引渡しを選択しても良いし、契約解除を選んでも良いのです。
万が一の場合に備えて、売買契約書の、この危険負担に関する特約の有無を確認してください。
不動産の売買契約では、買主がローンを利用する場合、契約書で定めた期日までに融資の一部、もしくは全部の承認がおりない場合があります。