現物の不動産投資で知っておかなければならない用語の1つに、用途地域、と言う用語が挙げられます。
市街化区域に定めることになっている用途地域というのは、12種類あり、それぞれの用途地域で建築できる・できない建物などの用途制限が、定められています。
●住居系の用途地域
1.第一種低層住居専用地域
原則、高さ10m、または12m以下の住居などの低層住宅に関係する良好な住居環境を定めている、低層住宅専用地域の事です。
2.第二種低層住居専用地域
150m2までの一定の店舗など小規模な店舗の立地を認める低層住宅専用地域の事です。
3.第一種中高層住居専用地域
500m2までの一定の病院、大学などの施設の立地を認めている中高層住宅専用地域の事です。
4.第二種中高層住居専用地域
1,500m2までの一定規模の店舗や事務所などの立地を認めている中高層住宅専用地域の事です。
5.第一種住居地域
3,000m2までのホテルや店舗などの立地を認めている、住宅地のための地域の事です。
6.第二種住居地域
主に住宅地のための地域で、ホテルやパチンコ店などの立地が認められています。
7.準住居地域
自動車関連施設などと住宅が調和して立地する地域の事です。
200m2未満の劇場や映画館も建てられます。