現物の不動産投資を行う際には、いろいろな建築制限を遵守しなければいけません。
その建築制限の1つには、道路関係による、建築制限というのがあります。
建築基準法では、都市計画区域・準都市計画区域内で、道路と敷地との関係に関する制限があります。
建築物の敷地は、4m以上の道路に、2m以上接していなければなりません。
ただし、建物の周囲に広い敷地がある場合などは、安全上支障がなく、市町村長や都道府県知事が許可した場合には、上記でなくても建築が可能となります。
道路とは原則幅4m以上のもの(特定行政庁指定区域は6m)で、道路法、都市計画法、土地区画整理法などによる道路を指します。
また、法令が適用された際、すでにあった公道や私道も道路です。